入院のご案内

高額療養費制度について

高額医療費の負担は軽減できます。

限度額適用認定証の手続きはお済みですか?

窓口で支払う医療費が高額になったとき、負担を軽くするために一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで健康保険から支給されます。これを「高額療養費」といいます。

また、平成24年4月からは、入院・通院ともに保険証と「限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。

この制度を利用するには、事前に患者さまご自身が加入されている保険者に限度額適用認定を申請する必要があります。但し、70歳以上の患者さまの入院医療費については、従来通り、認定申請は不要です。

限度額適用認定証を窓口で提示しなかった場合は?

窓口で提示できなかった場合は、高額療養費は手続きすることにより、診療を受けた月から数ヶ月後に払い戻しされます。払い戻し手続き方法については、ご加入の健康保険へお問い合わせください。

  • 入院時の食事療養費や差額ベッド代などは、高額療養費の算定対象に含まれません。
  • 原則として、限度額適用認定証は申請した月の初日までしかさかのぼることができません。
    また、手続き後は速やかに1階①受付へご提示願います。
  • ご提示されるのが遅れた場合、限度額適用認定証でのお取り扱いができない場合があります。

自己負担割合について

  1. こちらの高額療養費制度リーフレットをご覧ください。  94K