入院のご案内

高額療養費制度について

高額療養費制度とは、高額な医療費がかかる治療を受けた場合、自己負担額が軽減される制度になります。

高額療養費の対象となる費用はあくまで健康保険が適応となる「医療費」のみで、自己負担額は年齢と所得により区分されます。年齢と所得区分については別紙のとおりです。

入院・外来ともに医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」をご提示いただくことで適用されます。健康保険証の代わりとなる「資格確認書」のご提示で大丈夫な場合もありますので、詳しくは医事課職員にお尋ねください。

また、当院ではオンライン資格確認システムを導入しており「限度額適用認定証」のご提示が不要になりました。オンライン資格確認による限度額情報の提供に同意いただくことが必要となります。入院説明にて限度額情報の提供に同意いただく書類をお渡しいたしますのでご提出をお願いします。

なお、保険料を滞納しているなどの理由によりオンラインで確認できない場合もあり、市役所等へ申請手続きのご案内をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額(平成30年8月~)

 

≪ 70歳未満 ≫ ※食事代については2024年6月~ 

所得区分  【 区分ア 】 年収約1,160万円以上
  健保:標準報酬83万円以上
  国保:旧ただし書き所得901万円超
月単位の上限額(円) 252,600 + (総医療費–842,000)×1%
<多数回該当:140,100>
負担割合 3割
食事代(円)(1食につき) 490
所得区分  【 区分イ 】 年収約770~約1,160万円 
  健保:標準報酬53万~79万円
  国保:旧ただし書き所得600万~901万円
月単位の上限額(円) 167,400 + (総医療費–558,000)×1%
<多数回該当:93,000>
負担割合 3割
食事代(円)(1食につき) 490
所得区分  【 区分ウ 】 年収約370~約770万円 
  健保:標準報酬28万~50万円
  国保:旧ただし書き所得210万~600万円
月単位の上限額(円) 80,100 + (総医療費–267,000)×1%
<多数回該当:44,400>
負担割合 3割
食事代(円)(1食につき) 490
所得区分  【 区分エ 】 年収約370万円以下 
  健保:標準報酬26万円以下
  国保:旧ただし書き所得210万円以下
月単位の上限額(円) 57,600
<多数回該当:44,400>
負担割合 3割
食事代(円)(1食につき) 490
所得区分  【 区分オ 】 住民税非課税
月単位の上限額(円) 35,400
<多数回該当:24,600>
負担割合 3割
食事代(円)(1食につき) 230(180※5)

≪ 70歳以上 ≫

所得区分  【 現役並所得者Ⅲ 】 年収約1,160万円以上
  健保:標準報酬83万円以上
  国保:旧ただし書き所得901万円超
月単位の上限額(円) 252,600 + (総医療費–842,000)×1%
<多数回該当:140,100>
負担割合 3割
食事代(円)(1食につき) 490
所得区分  【 現役並所得者Ⅱ 】 年収約770~約1,160万円
  健保:標準報酬53万~79万円
  国保:旧ただし書き所得600万~901万円
月単位の上限額(円) 167,400 + (総医療費–558,000)×1%
<多数回該当:93,000>
負担割合 3割
食事代(円)(1食につき) 490
所得区分  【 現役並所得者Ⅰ 】 年収約370~約770万円
  健保:標準報酬28万~50万円
  国保:旧ただし書き所得210万~600万円
月単位の上限額(円) 80,100 + (総医療費–267,000)×1%
<多数回該当:44,400>
負担割合 3割
食事代(円)(1食につき) 490
所得区分  【 一般 】 年収約370万円以下
  健保:標準報酬26万円以下 ※1
  国保:旧ただし書き所得210万円以下 ※1 ※2
月単位の上限額(円)
外来(個人ごと)
18,000 (年14.4万円 ※4)
月単位の上限額(円)
入院・外来(世帯ごと)
57,600
<多数回該当:44,400>
負担割合 70-74歳 2割 ※3 75歳以上 1割
食事代(円)(1食につき)

490

所得区分  【 低所得者Ⅱ 】 住民税非課税
月単位の上限額(円)
外来(個人ごと)
8000
月単位の上限額(円)
入院・外来(世帯ごと)
24600
負担割合 70-74歳 2割 ※3 75歳以上 1割
食事代(円)(1食につき) 230(180※5)
所得区分  【 低所得者Ⅰ 】 住民税非課税
  (所得が一定以下)
月単位の上限額(円)
外来(個人ごと)
8000
月単位の上限額(円)
入院・外来(世帯ごと)
15000
負担割合 70-74歳 2割 ※3 75歳以上 1割
食事代(円)(1食につき) 110

※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む            
※2 旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む            
※3 平成26年4月1日までに70歳に達している者は1割            
※4 1年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、14.1万円の上限を設ける            
※5 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた期間の入院日数が過去12か月で90日を超える場合            
    (事前申請が必要となる場合があります)